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お客様から多く寄せられた質問に対するQandAを記載してあります。分からないことは何でもお気軽に質問して頂ければ専門家が敏速にお答えいたします。





 初診日について教えてください
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の診療を受けた日です。従って、柔道整復師(接骨院、針灸等)の治療は、初診日ではありません。初めて医師等の診療を受けた日とは、具体的に次のような場合が初診日とされます。

  • 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)が初診日となります。
  • 同一傷病で転院があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
  • 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となります。
  • じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日が初診日となります。
  • 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が初診日となります。
 初診日(初めて診察を受けた日)が不明のときは
初診日がいつかを一生懸命、当時の記憶をたどってください。診察券や領収書は残っていないでしょうか。日記や手帳に記録はありませんか。
初診日がだいたいでもわかれば、その病院に問い合わせてください。その病院で確かに診察したという証明をもらえれば、障害年金受給の大きなハードルをクリアすることになります。
なお、初診日の病院にカルテがないときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出します。
ただし、これは初診日における病院の証明書類がない理由を申し立てるものですから、これを提出すれば初診日が認定されるということではありません。
この「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、一番古いカルテが残っている病院に「受診状況等証明書」を作成してもらい、それまでのカルテがない病院について「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で作成します。
 20歳前障害において初診日が確認できる書類が不明のときは
20歳前障害基礎年金の対象となる方の多くは、先天性疾患であり幼少期に受診した以後に通院履歴がないことが多く、医療機関で初診日に関する証明を得ることが難しくなると考えられます。このため平成23年12月20日の厚生労働省の通知により、初診日が確認できる書類が添付できない場合の取り扱いが示されました。
この内容は、20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明がとれない場合であっても明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明した書類「初診日に関する第三者の申立書」を添付できるときは、初診日を明らかにする書類として扱うこととし、平成24年1月4日より実施することとしたものです。
なお、第三者とは民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等であって、請求者、生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者の民法上の三親等内の親族は含みません。
 障害認定日について教えてください
障害認定日とは、その障害認定の結果、障害等級に当たる場合は、その日が障害年金の受給権取得日となります。

  1. 障害の原因となる傷病について最初に医師等の診療を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経った日
  2. 「1」の日までの傷病が治った(障害、症状が固定した)日

ただし、20歳前傷病による障害年金で、@またはAの日が20歳前にあった場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日です。@またはAの日が20歳の誕生日以降である場合は、上記のとおり、@またはAの日が障害認定日になります。
なお、次の日が初診日から1年半の日より前にある場合は、以下の日が障害認定日になります。

  • 慢性腎不全の為、人工透析療法を受けている…人工透析療法開始日から3ヶ月が経過した日
  • 人口肛門、人口膀胱、尿路変更術を施した…施した日
  • 心疾患の為、心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した(植込み型除細動器(ICD)を装着した場合を含む)…それを装着した日
  • 人工血管・心臓移植・人工心臓・CRT(心臓再開期医療機器)・CRT-D(除細動器機能付き心臓再開期医療機器)を施術した…それを施術した日
  • 肢体の障害の為、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した…それをそう入置換した日
  • 四肢の外傷などの為、その肢を切・離断した…切・離断した日、ただし、障害手当金又は旧法(1986年3月までに受給権発生)の場合は、創面が治癒した日
  • 喉頭全摘出…全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合…在宅酸素療法を開始した日
 保険料納付要件について教えてください
保険料の納付要件とは、

  1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であることが必要です。言い換えれば、保険料納付要件判定期間のうち、未納が3分の1未満であればよいことになります。

  2. 初診日が平成38年4月1日前にある場合、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に国民年金の保険料未納期間がなければ障害年金を受給することができます。
 保険料納付要件を満たさないのですが
ケガや病気のために障害が残ってしまった場合でも、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていない場合は、原則として障害年金を受け取ることはできません。
ただし、保険料を全く支払っていなくても障害年金が受給できるケースがあります。
それは「20歳前傷病による障害基礎年金」の要件に当てはまる場合です。これは、生まれつき障害をもって生まれた方や、国民年金の加入義務が発生する20歳前に病気やケガで障害を負った方々に対して支給される福祉的な性質の年金です。20歳前に初診日があることを証明できた場合には、保険料納付要件が問われないので、障害基礎年金を受給できる可能性があります。保険料納付要件を満たない場合、20歳前に初診日があるかどうか探してみてください。
 障害年金を受給するのに、所得制限はありますか
原則として、所得制限はありません。
ただし、保険料の納付要件がない「20歳前障害基礎年金」には、所得制限があります。
本人の前年度の所得によって、その年の8月から翌年の7月まで年金額の全部または2分の1が支給停止となります。
所得要件は本人のみについて問題となり、所得制限の基準額は下記のとおりです。

所得制限の基準額 制限所得額
下記の額を超えると支給制限
全額支給停止 扶養している家族なし 4,621,000円
老人の扶養親族一人あたり※1   480,000円
特定扶養親族一人あたり※2  630,000円
上記に該当しない扶養親族一人あたり 380,000円
半額支給停止 扶養している家族なし 3,604,000円
老人の扶養親族一人あたり※1  480,000円
特定扶養親族一人あたり※2  630,000円
上記に該当しない扶養親族一人あたり 380,000円

※1 老人とは70歳以上の方を指します
※2 特定扶養親族とは16歳以上23歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の親族を指します
 障害年金と障害者手帳の関係を教えてください
障害者手帳の有無と障害年金とは基本的に関係ありません。
障害者手帳の制度には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の三つの種類があります。
よく知られている身体障害者手帳の認定基準と障害年金の認定基準はまったくの別物で、障害年金が1級から3級までの等級区分であるのに対し、身体障害者手帳の等級区分は最重度の1級から軽度の7級まで定められています。
身体障害者手帳の5、6級で障害年金が受給できることもあれば、逆に手帳が1級でも受給できないこともあります。
次に療育手帳は、主に知的障害者を対象に各都道府県が独自に交付している手帳制度で、その名称もさまざま(東京都では「愛の手帳」)ですが、こちらも身体障害者手帳と同様に障害年金の等級とリンクするものではありません。
三つ目の精神障害者保健福祉手帳については、前二者の手帳とは少し事情が異なり、手帳の認定基準は障害年金にほぼ準拠しています。
いずれにしても、各手帳制度はあくまでも福祉制度であり、障害年金は保険制度であるという点で両者は本質的に異なっています。
 障害の程度が軽いと障害厚生年金ではなく、障害手当金がもらえると聞きました。
障害手当金をもらう場合は、どのような要件が必要なのか教えてください
障害手当金を受給するには下記の要件を満たす必要があります。

  1. 初診日に厚生年金保険の被保険者であること
  2. 初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治っていること(固定)
  3. 治った日に政令で定める程度の障害の状態にあること(3級より軽い障害)
  4. 障害厚生年金と同様の保険料納付要件を満たしていること
 障害等級の状態について詳しく教えてください
障害の状態につては、下記の政令で定められています。

  1. 1級・2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられる障害の状態 ・・・
    国民年金法施行令別表 ⇒ クリック
  2. 3級の障害厚生年金を受けられる障害の状態 ・・・
    厚生年金保険法施行令別表第1 ⇒ クリック
  3. 障害手当金を受けられる障害の状態 ・・・
    厚生年金保険法施行令別表第2 ⇒ クリック
 障害年金と健康保険の傷病手当金を両方もらうことはできますか
  1. 同一傷病により障害厚生年金と傷病手当金が両方もらえる場合
    障害厚生年金の支給事由となった傷病により、健康保険から傷病手当金が受給出来る場合は、原則として傷病手当金の方が全額支給停止(障害年金が優先支給)されます。但し、障害厚生年金の年額(同一の事由により障害基礎年金がもらえる場合はその年額を加算した額)を360で除した額が、1日当たりの傷病手当金の額に満たない場合は、その差額分の傷病手当金が支給されます。

  2. 同一傷病により障害基礎年金と傷病手当金が両方もらえる場合
    例えば、障害基礎年金のみを受給する人が会社に就職(厚生年金に加入)し、その後、障害基礎年金の支給事由となった傷病により継続4日以上休業し、傷病手当金を受給する場合、障害基礎年金は傷病手当金との併給調整の対象にはなりません。(傷病手当金が不支給、又は減額されることは有りません。)尚、同一傷病により障害基礎年金に加えて障害厚生年金がもらえる場合は、上記(1)に該当します。

  3. 同一傷病により「障害手当金」と「傷病手当金」が両方もらえる場合
    障害手当金の支給事由となった傷病により、傷病手当金が受給出来る場合は、(1)のケースと同様に傷病手当金の方が、その累積支給額が障害手当金の支給額に到達する迄支給停止されます。※障害年金(又は障害手当金)の支給事由となった傷病と傷病手当金の支給事由となった傷病が異なる場合は、併給調整の対象外です。

 障害年金請求書に添付する書類には、どのようなものがありますか
障害年金請求書に添付する書類には、次のものがあります。
  1. 診断書
  2. 病歴・就労状況等申立書
  3. 受診状況等証明書
その他に年金手帳、受取先金融機関の通帳、印鑑が必要となります。また配偶者および子がいるときは、戸籍謄本や所得証明書等が必要になる場合があります。
 病歴・就労状況等申立書と、記載方法について教えてください。

「病歴・就労状況等申立書」は、年金請求者が本人の記憶に基づいて、発病から初診までの経過、その後の受診状況および就労状況等について記入するものです。
この「病歴・就労状況等申立書」は、障害の状態を認定するうえでも、初診日を認定するうえでも、重要な補足資料になるものですので、傷病の発病から請求までの経過が把握できるよう、時系列に従いできるだけ具体的に記入してください。
なお、障害基礎年金の請求の場合は、「病歴状況申立書」となります。

 受診状況等証明書はどのようなときに必要なのですか

「受診状況等証明書」は、初診(発病)年月日を確認するためのものです。
診断書を作成した病院が最初に治療を受けた病院であれば、この受診状況等証明書は必要ありません。
病院をいくつも転院している場合や、診断書を作成した病院と初診時の病院が異なっている場合は、最初の病院で「受診状況等証明書」に記載を受けてもらうようになります。 なお、初診時の病院でカルテ等の診療録が残ってない、その病院が廃業している等により「受診状況等証明書」が用意できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成するようになります。