トップページ > 障害年金とは



障害年金とはどういうものなのか本ページで詳しく説明をしてあります。お読みいただいて分からないところがあれば遠慮なくご質問いただければ専門家が敏速にお答えいたします。







  • 公的年金には、病気やけがなどで障害が生じたときに支給される「障害年金」があります。
  • 障害年金は、がんや糖尿病など、病気で生活や仕事が制限されるようになった場合にも支給対象となります。
  • 障害年金が支給されるのは、保険料の納付要件などの支給要件を満たしている方です。
  • 加入していた年金制度や障害の程度、配偶者・子どもの有無などによって、支給される障害年金の種類や支給額が異なります。
  • 厚生年金保険に加入していた方で障害の程度が1級・2級の場合は、障害厚生年金と併せて障害基礎年金も受けられます。



障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には、「障害厚生年金」が支給されます。厚生年金は、自動的に国民年金の被保険者にもなるため、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も併せて支給されます。
障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。初診日が20歳前の方は、20歳に達したとき、また、初診日が20歳以降の方は初診日から1年6か月経過したとき(障害認定日)または、それ以後で65歳になるまでの間で申請したときは、その時点で、障害の程度が、国民年金法施行令別表の障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。
障害基礎年金受給の3つの要件>
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。 病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または、それ以後65歳になるまでの間に申請した時点で、国民年金法施行令別表の障害等級表1級・2級、または厚生年金保険法施行令別表第1の3級のいずれかの状態である場合に支給されます。
障害厚生年金受給の3つの要件>
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に一時金として支給されます。障害の原因となった病気やけがの初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が厚生年金保険法施行令別表第2の障害等級表に定める程度である場合に支給されます。
  1. 初診日要件
    国民年金の被保険者であること又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である こと。

  2. 保険料納付要件
    ■原則...初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付 済期間または保険料免除期間で満たされていること。
    ■特例...初診日の属する月の前々月までの直近の1年前に保険料の滞納期間が無いこと。ただし、平成38年3月31日までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。
    ※「初診日の属する月の前々月まで」としているのは、当月分の保険料を翌月末までに 納めることになっているので、初診日を基準として保険料の納付月が既に確定しているのは、 初診日の前々月までという理由によるもの。

  3. 障害認定日要件
    障害認定日(初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日)において、障害等級 1級または2級の障害状態にあること。

  1. 初診日要件
    厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること。

  2. 保険料納付要件
    ■原則...初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付 済期間または保険料免除期間で満たされていること。
    ■特例...初診日の属する月の前々月までの直近の1年前に保険料の滞納期間が無いこと。
    ただし、平成38年3月31日までに初診日があり、その初診日時点において65歳 未満である場合に限る。

  3. 障害認定日要件
    障害認定日(初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日)において、障害等級1級、2級または3級の障害状態であること。
障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1〜3級)の基準が定められています。
※身体障害者手帳の等級とは異なります。

障害等級 法律による定義 具体的には
1級 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当します。
2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
3級 傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの 労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。

障害手当金 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無や子どもの数などによって異なります。

1)障害基礎年金の場合
障害基礎年金の年間支給額は、2級障害が780,900円×改定率で、1級障害は2級障害年金額×1.25となります。また、18歳到達年度の末日までの間にある子(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいる場合は、その数に応じて、子ども1人につき一定額(子ども2人までは1人につき224,700円×改定率、3人目以降は1人につき74,900円×改定率)が加算されて支給されます。
(改定率とは、物価水準や賃金水準の変動を年金額に反映する率)

2)障害厚生年金の場合
障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間で算出され、「報酬比例の年金額」とも言われます。1級障害は報酬比例の年金額の1.25倍、2級障害は報酬比例の年金額が、障害厚生年金として支給されます。また、65歳未満の配偶者がいる場合は、224,700円×改定率が加算されて支給されます。

支給される障害年金の額
  障害基礎年金 障害厚生年金
1級障害 2級障害の年金額×1.25
      +
    子の加算額
(報酬比例の年金額)×1.25
     +
配偶者の加給年金額
2級障害 780,900円×改定率
      +
    子の加算額
(報酬比例の年金額)
     +
配偶者の加給年金額
3級障害  

(報酬比例の年金額)

最低保障額=
障害基礎年金(2級)の額×4分の3

障害手当金
(一時金)
 

(報酬比例の年金額)×2

最低保障額=
障害厚生年金の最低保障額×2